ワンストップ特例を使える? かんたん判定
ワンストップ特例を使うと、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられます。3つの質問に答えると、使えるかどうかが分かります(2026年分の寄付)。
1. 2026年分の確定申告をする予定はありますか?
自営業・フリーランス、給与が2,000万円を超える、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)を受ける、副業の所得が20万円を超える、などで確定申告をする場合は「はい」。
2. 2026年の寄付先は、5自治体以内ですか?
同じ自治体に何回寄付しても「1自治体」と数えます。
3. 寄付ごとに、申請書を2027年1月10日(日)必着で寄付先の自治体へ出せますか?
申請書に、マイナンバーと本人確認の書類の写しを添えて出します。マイナンバーカードでオンライン申請できる自治体もあります。
ワンストップ特例を使えます。
寄付した自治体ごとに、申請書を2027年1月10日(日)必着で出してください。控除は、2027年6月からの住民税の減額として反映されます。
ワンストップ特例は使えません。確定申告でふるさと納税を申告してください。
確定申告をすると、先に出したワンストップ特例の申請は無効になります。寄付の分も忘れずに確定申告に含めてください(2027年2月16日〜3月15日)。
ワンストップ特例は使えません。確定申告が必要です。
寄付先が6自治体以上になると、ワンストップ特例は使えません。すべての寄付を確定申告で申告してください(2027年2月16日〜3月15日)。
申請が間に合わない場合は、確定申告で控除を受けられます。
ワンストップ特例の申請期限を過ぎても、確定申告で寄付を申告すれば控除を受けられます(2027年2月16日〜3月15日)。
ワンストップ特例を使える条件
- 確定申告をしない(しなくてよい)給与所得者などであること
- 1年間(1月〜12月)の寄付先が5自治体以内であること
- 寄付ごとに申請書を、翌年1月10日(必着)までに寄付先の自治体へ提出すること
1つでも当てはまらない場合は、確定申告でふるさと納税の寄付を申告します。
よくある質問
ワンストップ特例を使うと、控除はいつ・どう反映されますか?
所得税からの還付はなく、所得税の分も含めて翌年度(2027年6月から)の住民税が減額されます。
申請書を出し忘れた・期限に間に合わない場合は?
確定申告でふるさと納税の寄付を申告すれば、控除を受けられます。
申請書を出したあとに引っ越し・結婚などで住所や氏名が変わったら?
寄付先の自治体に「申告特例申請事項変更届出書」を、翌年1月10日までに提出します。
5自治体以内に収めたいときは、ぴったりふるさと納税で「寄付先の自治体数」を選ぶと、その数に収まる返礼品の組み合わせだけを提案します。
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